
介護業界 外国人材採用実践ガイド
介護業界における人手不足は深刻な課題であり、その打開策のひとつとして、外国籍人材の採用はかねてより注目を集めています。 本記事では、介護施設で外国籍人材を採用するために必要な主要な在留資格『EPA(介護福祉士候補者)』『介護』『技能実習』『特定技能1号』の4種類をご紹介します。それぞれの業務範囲や特長、今後のキャリアについて詳しく解説しますので、これからの高齢社会を見据えた具体的な採用戦略を考える上で、ぜひ参考にしてください。
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介護業界の人手不足について
日本では少子高齢化が進んでおり、介護業界は特に人手不足が深刻な問題となっています。厚生労働省の2022年の調査によれば、全国の介護職員は約215万人です。一方、2040年度に必要とされる介護職員数は272万人と推定されており、このままでは57万人の職員が不足する見込みです。
こうした深刻な人手不足を打破するため、日本人の採用に加え、外国籍人材の採用が重要視されています。 外国籍人材の受け入れについては、すでに法制度が整備されており、これを正しく適用することで、多様な人材の確保が可能となります。
(参照)厚生労働省│第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
介護業界における在留資格の種類
介護業界で外国籍人材が就労できる主な在留資格は、現在、以下の4種類があります。
EPA(介護福祉士候補者)
介護
技能実習
特定技能1号
※在留資格「留学」ではアルバイトとして働くことができますが、在留資格の主な目的は勉学となるため、以降は省略させていただきます。
外国人介護人材の受け入れの仕組み
4つの在留資格について、それぞれの仕組みと受け入れの流れは以下のようになります。
次の章でそれぞれ詳しく解説させていただきます。

(参照)厚生労働省│外国人介護人材の受入れについて「外国人介護人材受入れの仕組み」
EPA
EPA(経済連携協定)は、協定に基づき、日本と特定の国との間で人材交流を促進するための在留資格です。この制度は、外国人を介護福祉士候補者として受け入れ、実務経験を積みながら「介護福祉士」の国家資格取得を目指すことを目的としています。現在、日本はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から候補者の受け入れを行っています。
1. 人材の特長
・就労時にはN3程度以上の日本語能力があります
・母国で介護士認定を受けている、または、看護学校を卒業(看護課程を修了)している人材のみ該当します
※提携国からの推薦も必要
2. 業務範囲
訪問系サービス以外のすべての業務に従事可能です。介護福祉士の資格取得後は、訪問系サービスも可能となります。
身体介護:食事介助や入浴介助、排せつ介助、移乗介助など
支援業務:リハビリ、レクリエーションの実施
関連業務:備品や用具の点検/補充、掲示板の管理など
3. 在留期間
EPAとしての在留は最長4年となります。
入国後4年目で介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」移行し永続的に就労可能です。不合格の場合は、帰国しなければなりません。
4. ほかの在留資格との違いや注意点
・インドネシア、フィリピン、ベトナムの国籍の人材しか採用できません
・後述の3つの在留資格と比較して在留者数が最も少なく、また1施設における受け入れ可能人数が決められています(原則2名以上5名以内/国)
・唯一の受け入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS)によるマッチング支援が受けられます ※事前に受け入れ期間としての要件を満たしているか確認が必要です
5. キャリアプラン(日本で長く働くためには)
介護福祉士資格取得後、在留資格「介護」に移行することで、在留期間の制限なく就業可能となります。移行後は、マネジメント業務にも携わることが可能です。
介護
日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を持つ外国籍人材が、日本で介護業務や介護指導を行うための在留資格が「介護」です。
1. 人材の特長
外国籍人材が在留資格「介護」を取得するにあたっては、3つのルートがあります。いずれも「介護福祉士」の国家試験に合格しなければなりません。
養成施設ルート:
留学生などの在留資格で、専門学校をはじめとする介護福祉士養成施設に2年以上通って卒業し、介護福祉士の国家試験に合格する。
実務経験ルート:
特定技能や技能実習の在留資格で介護施設等に就業し、「3年以上の実務経験」に加えて、「450時間以上の実務者研修」または「介護職員基礎研修&喀痰吸引等研修」を修了後、介護福祉士の国家試験に合格する。
EPA(介護福祉士候補者)ルート:
EPA(介護福祉士候補者)として介護施設等に就業し、3年以上の実務経験を積んだ後、介護福祉士の国家試験に合格する。
2. 業務範囲
業務範囲に制限はなく、通常の介護業務に加え、専門的なケア計画の作成や実施など、高度な業務にも従事可能です。
身体介護:食事介助や入浴介助、排せつ介助、移乗介助など
支援業務:リハビリ、レクリエーションの実施
関連業務:備品や用具の点検/補充、掲示板の管理、専門的なケア計画の作成や実施など
3. 在留期間
在留期間の上限はなく、在留期間更新許可申請を行うことで永続的に就労が可能となります。
4. ほかの在留資格との違いや注意点
・日本の国家資格に基づく高い専門性を持ちます。
・家族帯同申請により、配偶者と子の家族帯同が可能となります。
・長期滞在他の在留資格(留学、特定技能1号など)から最終的にこの「介護」の在留資格を取得することで、長期滞在・永住権の取得への道が開かれます。
5. キャリアプラン(日本で長く働くためには)
管理職やケアマネジャーとしてのキャリアアップが可能です。
※在留資格「介護」を詳細に解説しているこちらのコラムも是非チェックしてみてください。
技能実習
技能実習制度は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域等へ移転し、その国の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とした制度です。技能実習生は、日本の介護現場で最長5年間実務を通じて技術を学び、原則として実習終了後は母国へ帰国することになります。
1. 人材の特長
入国時はN4程度の日本語レベルとなりますが、1年後にはN3程度が要件となります。
2. 業務範囲
訪問系サービス以外のすべての業務に従事可能です。
身体介護:食事介助や入浴介助、排せつ介助、移乗介助など
支援業務:リハビリ、レクリエーションの実施
関連業務:備品や用具の点検/補充、掲示板の管理など
3. 在留期間
在留期間は、最長5年間です。入国後1年目(1号から2号へ移行時)、3年目(2号から3号へ移行時)、5年目(3号修了時)に技能評価試験が設けられており、これに合格していくことで実習を継続できます。
4. ほかの在留資格との違いや注意点
・別の在留資格に切り替える等の手続きを踏まない限り、実習期間終了後(最長5年以内)に母国へ帰国する必要があります。
・あくまで技能等の修得を目的とした実習生であるため、即戦力としての採用ではない点に注意が必要です。
・企業単独型の場合を除き、監理団体が間に入り、実習計画の作成、実施、監査、生活支援などの受け入れ調整を行います。
5. キャリアプラン(日本で長く働くためには)
・技能実習2号(3年目)までを良好に修了した実習生は、「特定技能1号」に必要な技能試験が免除となります。
・在留資格「介護」への移行実習期間中に「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」への切り替えが可能となり、永続的な就労が可能となります。
※現行の技能実習制度は、育成就労制度に代わる予定です。詳細をコラムで確認しましょう。
特定技能1号
特定技能制度は、日本の人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を確保することを目的としています。介護業界における特定技能1号は、介護分野における一般的な業務を行うことが可能であり、就労するためには、介護の知識・技能及び日本語能力を証明する試験に合格する必要があります。
1. 人材の特長
・特定技能評価試験(介護)に合格しています。
・日本語能力試験(N4以上)に合格しています。
なお、技能実習2号を修了した実習生は、試験が免除され、特定技能に移行するケースが多くあります。
2. 業務範囲
訪問系サービス以外のすべての業務に従事可能です。
身体介護:食事介助や入浴介助、排せつ介助、移乗介助など
支援業務:リハビリ、レクリエーションの実施
関連業務:備品や用具の点検/補充、掲示板の管理など
3. 在留期間
在留期間は、通算で最長5年間となります。
4. ほかの在留資格との違いや注意点
・評価試験により業界に関する基礎知識と技能が証明されているため、技能実習生と比較して即戦力となりやすいです。
・5年を超えて長期的に働くためには、在留資格「介護」への移行が必要です。
5. キャリアプラン(日本で長く働くためには)
「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」への切り替えが可能となり、永続的な就労が可能となります。
※現在、介護分野には特定技能2号は創設されておらず、特定技能2号への移行はできません。
訪問介護について(令和7年4月以降)
これまで技能実習制度および特定技能制度では、訪問介護(訪問系サービス)への従事は認められていませんでした。しかし、令和7年4月より、一定の条件下で訪問系サービスに従事することが可能となりました。
特定技能の外国籍人材が訪問介護に従事するための要件
訪問介護に従事するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
在留資格の取得:
「特定技能(介護分野)」の在留資格を持っていること
日本語能力:
JLPT(日本語能力試験)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格
介護研修の修了:
介護職員初任者研修課程などを修了していること
実務経験:
介護事業所での実務経験が1年以上あること
技能実習生が訪問介護に従事するための要件
訪問介護に従事するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
実務経験:
介護事業所等での実務経験が原則1年以上あること
研修の受講:
訪問介護の基本事項に関する研修を事前に受講していること
OJTの実施:
一定期間、責任者等が同行し、実地訓練を行う体制があること
意向確認と計画:
業務内容の丁寧な説明と、本人の意向を踏まえたキャリアアップ計画の作成
環境整備:
ハラスメント対策やICT機器の活用など、安心して働ける環境の整備
適合確認書の取得(追加要件):
技能実習生を訪問介護に従事させるには、上記の要件に加えて、巡回訪問等実施機関(例:国際厚生事業団)から「適合確認書」の交付を受ける必要があります。これは、事業所が制度に基づく遵守事項を満たしていることを第三者機関が確認する仕組みです
(参照)公益社団法人国際厚生事業団 JICWELS│介護技能実習生の訪問系サービスへの従事に係る概要・関係法令等 - 【介護技能実習】訪問系サービス巡回訪問等実施機関
※受入れ事業所側が遵守すべき事項など、訪問介護に関する詳細は下記コラムをご一読ください。
外国籍人材採用のポイント
各在留資格の業務範囲、特長、注意点を理解したうえで、受け入れ企業が外国籍人材を効果的に採用・定着させるためには、以下の3つのポイントが重要となります。
1. 受け入れ機関としての事業所要件の確認
各在留資格(特定技能、介護など)には、受け入れ企業側が満たすべき厳格な要件が定められています。外国籍人材の受け入れを検討する際は、まず関心のある在留資格について、貴社がすべての要件を満たしているかを詳細に確認することが最初のステップとなります。
2. 継続的な日本語教育の提供と重視
介護業務に従事するためには、利用者や他の職員とのコミュニケーションに必要な専門用語を含む一定水準の日本語能力が求められます。採用後の継続的な日本語教育を重視し、提供することで、外国籍人材がスムーズに業務に適応し、安全かつ円滑なコミュニケーションの実現に繋がります。
3. 異文化理解の促進と環境づくり
多様な文化的背景を持つ外国人材と、日本人スタッフ間の相互理解を深めることが、定着率向上に不可欠です。文化交流イベントの開催や、多文化共生に関する研修を実施するなど、職場全体で異文化理解を促進し、心理的安全性の高い職場環境を整備することが有効です。
まとめ
日本の介護業界は、2040年度までに約57万人の職員不足が見込まれる深刻な状況にあります。この人手不足を打開するため、外国籍人材の採用が最重要戦略です。
現在、「特定技能」「介護」「技能実習」「EPA」の4つの在留資格が整備されており、令和7年4月からは、特定技能・技能実習での訪問介護従事も可能となり、受け入れの幅が拡大します。
外国人材を効果的に採用し定着させるには、各在留資格の要件確認に加え、採用後の日本語教育の充実と、異文化理解を促進する環境整備が不可欠です。これらの仕組みを活かし、人手不足の解消と組織の活性化に繋げていきましょう。
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