
【2025年最新版】特定技能とは?外国人材採用の制度・対象業種・導入メリットを完全解説!
外国人材の受け入れ制度「特定技能」は、2019年の創設から7年目を迎えており、対象となる分野の増加や義務的支援に関する制度の改正など、様々な変化が起きています。本記事では、2025年時点の最新情報とポイントをわかりやすく解説します!
目次[非表示]
そもそも、特定技能とは?
制度創設の背景と目的
日本では、介護・建設・製造業・外食業などを中心に、深刻な人手不足が続いています。特定技能制度は、こうした業界の労働力不足を補うために創設されました。
「特定技能」は、2019年に創設された在留資格で、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための制度です。日本語能力と専門スキルを持つ外国人が、特定の産業分野で働くことができます。
特定技能の2つの区分
※詳細は過去に掲載したコラムでまとめております。是非ご一読ください。
特定技能1号の対象業種
現在、特定技能1号の対象となっている業種は以下の16分野です。当初は12分野でしたが、2024年3月の閣議決定で4分野が追加されました。さらに、今後も新たに3分野の追加検討が行われています。
【既存の12分野】
・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
【2024年3月に閣議決定で追加された4分野】
・自動車運送業(トラック・バス・タクシーなどの運転業務)
・鉄道(運転、駅務、保守など)
・林業(育林、素材生産など)
・木材産業(製材、加工、合板製造など)
【新たに追加検討が行われている3分野】
・リネンサプライ(病院やホテル向けのシーツ・タオルなどの洗濯・仕上げ・配送準備など)
・物流倉庫(仕分け、ピッキング、梱包、出荷準備、フォークリフト操作など)
・廃棄物処理(ゴミ収集・運搬、選別、リサイクル処理、中間処理施設での作業など)
政府は上記分野を2025年12月の閣議決定を目指しており、2027年頃の制度運用開始を視野に入れています。
特定技能2号の対象業種
特定技能1号の対象が16分野なのに対して、特定技能2号の対象分野は「11」です。
【既存の11分野】
・ビルクリーニング
・工業製品製造
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
【1号の対象だが、2号の対象ではない5分野】
・介護
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業
介護分野には、専門的な技術知識を有するものが取得できる「介護」という別の在留資格があるため、特定技能2号は設けられていません。特定技能1号を有する人材が、国家資格「介護福祉士」を取得した後、在留資格「介護」に変更するケースが多いです。また、2024年3月の閣議決定により、特定技能1号で就労可能な分野に追加された新しい4分野は、まだ2号は設けられておりません。
※2号への移行要件については、過去コラムで取り上げております。
特定技能人材を採用するメリットとは?
労働力不足の解消
日本国内における少子高齢化が進む中で、貴重な労働力を確保することができます
仕事に熱意のある人材の採用
多くの時間と資金を費やして、ようやく特定技能の在留資格を得た外国人材たちは、仕事に対して熱意をもって取り組んでくれることでしょう
多様性のある職場づくり
外国人材が職場のメンバーに加わることにより、組織内における異文化理解が深まり、新たなアイデアの創出や競争力の向上が期待できます
特定技能人材を採用する際の注意点
採用前の確認事項
技能実習⇒特定技能1号や特定技能1号⇒2号など在留資格を切り替える場合は、変更許可申請を行う必要があります。また、必要となる試験の合格の有無について、しっかりと確認しなければなりません
待遇の適正化
特定技能人材は、日本人と同等かそれ以上の賃金を受けるように定められています。また、一時帰国を希望した場合は、必要な有給休暇を取得させることに留意しなければなりません
支援体制の整備
特定技能1号を採用する企業は、法律で定められている「義務的支援10項目」を行うだけでなく、支援内容や支援に際して必要な情報を記載した支援計画書を作成して、出入国在留管理庁に提出する必要があります
文化・言語の違いへの配慮
日本人材も外国人材もより良い環境で仕事に励むためには、多文化共生の意識を持った職場づくりが重要です
特定技能1号の「義務的支援」10項目とは?
上記でも触れましたが、外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」に基づき、特定技能1号の人材に対して、以下の10項目の支援を実施する義務があります。
(1)事前ガイダンス
入国前に雇用条件や生活ルールを説明、など
(2)出入国時の送迎
空港⇔住居間の送迎、など
(3)住居・インフラ支援
住居探し、契約支援、など
(4)生活オリエンテーション
日本の生活ルール等の説明、など
(5)公的手続き同行
住民登録・保険等の同行、など
(6)日本語学習支援
教材・学習機関の紹介、など
(7)相談・苦情対応
母語での相談対応、など
(8)日本人との交流促進
地域行事の案内、など
(9)転職支援
雇用終了時の支援、など
(10)定期面談・通報
3ヶ月に1回の面談と報告、など
※2025年4月より定期面談はオンライン実施が可能になり、多拠点対応の企業にとっては大きなメリットとなっています。
登録支援機関の活用
特定技能1号の義務的支援に関して、企業が自社で全ての支援を行うのが難しい場合、登録支援機関に一部または全部を委託することができます。特に、語学対応や生活支援のノウハウが不足している企業にとっては、登録支援機関の活用が非常に有効です。
登録支援機関とは?
登録支援機関は、主に外国人技能実習生や特定技能を有する外国人が日本で円滑に働けるように支援する機関です。具体的には、企業と連携し、外国人が日本での生活や業務に順応できるようにサポートしています。この支援には、言語教育や生活サポート、労働環境の整備などが含まれます。近年、外国人労働者の受け入れが進む中で、登録支援機関の重要性が増しています。
特定技能2号に「義務的支援」はないけれど…
特定技能1号と異なり、2号には義務的支援はありません。それでも、外国人材のフォローを継続したいと考える企業は少なくなくありません。登録支援機関を活用している企業では、引き続き委託を依頼して、定期面談などを実施するケースがあります。
まとめ
特定技能制度は、単なる人手不足対策にとどまらず、企業が持続的に成長していくための戦略的な人材活用の仕組みです。多様な人材を受け入れることで、現場の即戦力確保はもちろん、組織の柔軟性や国際対応力の強化にもつながります。
また、人材の活躍や定着のためには、支援体制の整備が欠かせません。ただ、自社ですべてを賄うことはなかなか難しいものです。その場合は、登録支援機関の活用をおすすめします。専門性と実績を有する登録支援機関のサポートを受ければ、自社の負担を大きく軽減することができるでしょう。
KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア11カ国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。
《KosaidoGlobalの強み》
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