
特定技能と技能実習を支える組織 登録支援機関と監理団体の違い
外国籍人材の受け入れ制度として、「特定技能」と「技能実習」の二つが主要な柱となっています。これらの制度を円滑に運用し、外国籍人材と受け入れ企業をサポートするために不可欠なのが、登録支援機関と監理団体です。
しかし両者は、しばしば混同されます。本コラムでは、特定技能制度と技能実習制度それぞれの目的と、それを実現するために存在する両組織の役割の違いを解説します。
制度の目的の違いから見る組織の役割
まず、特定技能と技能実習は、根本的な制度の目的が異なります。

※より具体的な内容については、弊社の過去コラムで取り上げております。
組織の「監督対象」と「支援内容」

特定技能制度における「登録支援機関」は、受入れ企業(特定技能所属機関)が義務付けられている支援について計画や実施を代行する組織です。特定技能外国人は「労働者」であるため、彼らが日本で安心して働き、生活を継続できるように生活面や業務面のサポート(支援)を行うことが主な役割です。
※登録支援機関に関する詳細な情報については、関連コラムにて詳しくご紹介しております。
技能実習制度における「監理団体」は、技能実習生が日本で安心して働けるようにサポートするほか、実習生が技術を適切に習得できているかを監督・指導する組織です。
「外国人技能実習生を受け入れたい」と考える企業から依頼を受けた監理団体は、実習生の募集から面接、受け入れ手続きといった入国前の準備から、企業への配属後のサポートに至るまで、技能実習生に関する支援を幅広く行います。
また、技能実習の目的である「技能移転」が適正に行われているかを厳しくチェックする「監理」も行います。実習が計画通りに進んでいるか、実習生が適切な指導を受けているかなどを監督・指導することが求められています。
法的な位置づけと許可
登録支援機関は、出入国管理及び難民認定法に基づき、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。こちらは、特定技能外国人を支援するための一定の基準(過去の支援実績、体制など)を満たせば、営利企業(株式会社など)でも登録が可能です。
一方で監理団体は、技能実習法に基づき、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)の許可を受けなければ活動できません。一般に、非営利組織である事業協同組合や公益社団・財団法人などが許可を得て監理団体となります。
この違いは、制度の目的が「労働者の支援代行」か「技能移転の監督」かという点に起因します。
受入れ企業との関係
特定技能と登録支援機関
特定技能外国人の支援業務は、本来、受け入れ企業自身の義務ですが、外部委託が可能です。受入れ企業は、支援業務を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択できます。
※特定技能人材を自社支援するには、必要ないくつかの要件を満たす必要があります。
技能実習と監理団体
監理団体を通じて実習生を受け入れる「団体監理型」では、監理団体が実習生の受け入れを仲介し、実習期間中ずっと監理します。受入れ企業は、監理団体の指導・監督を受けながら実習を実施します。
まとめ
特定技能の「登録支援機関」は、即戦力である外国人労働者が日本で快適に働けるように寄り添ってサポートを行う機関です。
対して、技能実習の「監理団体」は、外国人労働者のサポートだけでなく、実習生が目的通りに技術を学べているかを監督・指導する機関であり、技能移転という国際貢献の目的が逸脱しないよう制度の「チェック機能」の役割を担っています。
どちらの組織も、制度の適正な運用に欠かせませんが、その業務内容、組織の形態、そして根拠となる法律は、それぞれの制度の目的に深く根差した違いがあると言えます。企業が外国人材を雇用する際は、この違いを理解し、適切なパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。
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