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登録支援機関とは?特定技能外国籍人材の受入れまでの手順をもとに徹底解説

2019年に創設した特定技能制度は、深刻化する人手不足を是正する制度として広く知られ、現在16分野で導入されています。特定技能1号の人材を受け入れる際に重要となるのが「義務的支援」です。
この記事では、その「義務的支援」で重要な役割を果たす登録支援機関について説明しながら、特定技能1号を受入れのための一連の流れにおける登録支援機関の役割や活用方法について、詳しく解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本での深刻な人手不足を解消するべく2019年に導入された、外国籍人材が日本で働くための新たな在留資格の一つです。外食業や介護業をはじめとする16の分野で適用されています。この制度は、特定の技能と一定の日本語能力を有する外国籍人材を対象として、日本での就労に関してより門戸を広げることを目的としています。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。相当程度の知識や経験を持つ外国籍人材向けの技能水準である「特定技能1号」は、在留期間が最長5年です。一方で、より熟練した技能や知識を有する外国籍人材向けの「特定技能2号」は、在留期間に制限がなく、長期的に就業することが可能となります。

※特定技能制度についての最新情報は、過去のコラム記事をチェックしてください。


登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能を持つ外国人労働者の受け入れに際して、彼らが日本で円滑に働けるようにサポートを行う機関です。特定技能制度のもとで定められており、外国人労働者に対する就労支援や生活支援、日本語教育などを提供する役割を担っています。

次に、特定技能人材の受入れ手順の中で、登録支援機関がどのような役割を担うのか説明します。


特定技能1号を受け入れるための具体的な手順

特定技能1号の外国人労働者を受け入れるためには、以下の具体的な手順を踏む必要があります。

~集客前~
Step1. 業種・職種が対象分野に含まれるか確認
Step2. 受入れ体制の整備
Step3. 適切な人材の選定
~内定後~
Step4.在留資格認定証明書の交付申請
Step5. 支援計画の策定
~入社前後~
Step6. 支援の実施

このうち、登録支援機関としてサポートを行うことができるのは、Step6となります。人材紹介会社が登録支援機関としての機能も備えている場合は、Step3~6まで一貫してサポートできるケースがあります。

それでは、各Stepについて解説していきます。

Step1. 業種・職種が対象分野に含まれるか確認

現在の対象分野は以下16分野となりますので、自社がどの分野にあたるのかご確認ください。

さらに、業務内容についても対象かどうか、事前に確認する必要があります。

下記に詳細な情報が記載されているので、任せたい業務内容が含まれているかどうか確認した方がよいでしょう。

(参考)特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

Step2. 受入れ体制の整備

実際に採用活動を行う前に、企業はまず外国人労働者を迎え入れるための内部体制を整える必要があります。これには、労働条件の設定や職場の受入れ準備、宿泊施設の手配などが含まれます。特に労働条件については、同業務を行う日本人と同等以上であることが義務付けられています。

また、協議会への入会も必要になります。分野ごとに協議会がございますので、入会要件については各管轄省庁のHPをご確認ください。入会までに数カ月かかる場合もあるため、早めに対応を進めましょう。

 (参考)お問合せ | 出入国在留管理庁

Step3. 適切な人材の選定

受入れ体制や雇用条件の見通しが立ったら、適切な外国人労働者を集客・選定します。求人掲載や人材紹介会社の活用など、求めるターゲットや予算に合わせて集客方法を決めましょう。

なお、特定技能として働くために人材が満たすべき条件が下記となります。

・各分野における特定技能1号評価試験に合格
・日常会話レベルの日本語力(JLPT N4合格が基準)

したがって、書類選考の段階では、最低限上記を満たしているかを確認しましょう。必要に応じて面接を行い、実際の業務に即した人材かどうかを評価し、内定者を選定します。

Step4. 在留資格認定証明書の交付申請

双方の合意で内定ご承諾となれば、入社に向けて在留資格認定証明書の交付申請が必要となります。申請には、雇用契約書や本人の技能試験合格証明、日本語能力証明などの提出も必要です。こちらも許可が下りるのに数カ月かかることがありますので、気を付けましょう。

(参考)在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁

なお、上記申請を行うことができるのは下記となります。

・申請人本人(日本での滞在を希望している外国籍人材本人)
・申請人本人の法定代理人
・取次者

取次者として法務省から許可を得ている事業者が、申請におけるサポートを行っている場合があります。当社も、申請に必要な書類や候補者とのやり取りなどの工程についてサポートが可能です。

Step5. 支援計画の策定

実際に特定技能人材を受入れる前に、外国人労働者への支援計画を策定する義務があります。受入れ企業の信用に直結する重要なプロセスとなりますので、職務に関する研修内容や日常生活でのサポート方法、日本語学習支援など、労働者が日本での暮らしに適応するための具体的な支援内容を明記することが必要です。

登録支援機関がこの支援計画からサポートしているケースもあります。

Step6. 支援の実施

策定した支援計画に基づき、実際に支援を行います。

内定承諾時に実施するものや、入国時や入社前の支援、入社後の継続的な支援など多岐にわたり、出入国在留管理庁(法務省)により定められた「義務的支援10項目」をもとに行います。

義務的支援10項目の具体的内容については後述しますが、支援内容のすべてまたは一部を登録支援機関に委託することができます。

義務的支援10項目について

特定技能1号外国人に対して必ず行わなければならない「義務的支援10項目」は下記のとおりです。

1. 事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2. 出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる・社宅を提供する等

銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4. 生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5. 公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6. 日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7. 相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8. 日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

9. 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10. 定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

これらは、外国籍人材が安心して働ける環境を整えるための最低限の支援項目となります。

一見、網羅的なサポートに見えますが、上記以外で想定外のトラブルが起こる事も考えられます。想定しづらいトラブルについて適切に対処できるように、委託する登録支援機関を見定めていくことも重要です。


登録支援機関を選ぶ際のポイント

2025年7月2日現在、出入国在留管理庁(法務省)の承認を得て登録されている登録支援機関の数は、10,396件にものぼります。

(参考)登録支援機関(Registered Support Organization)

先述した義務的支援は最低限行われるべき支援であり、それ以外の細かな支援やトラブル対応については、それぞれの支援機関の裁量による部分が大きい現状です。

数ある支援機関の中で登録支援機関を選ぶポイントは下記4つです。

1. 実績と信頼性

過去の実績をみることは重要な判断軸の一つとなります。
これまでにどのような企業と提携してきたのか、また成功事例を見て信頼性を判断してもよいでしょう。

2. きめ細やかな対応力

支援機関としての実績のある企業では、支援の中での苦労話が相応にあるものです。
想定されるトラブルや対策などを事前に相談できる支援機関であればリスクが抑えられるでしょう。

3. 支援スタッフとのコミュニケーション

長期的な定着には、外国人労働者と直接やり取りする支援スタッフによるコミュニケーションが非常に重要となります。可能であれば一度支援スタッフとお打ち合わせを通して判断しても良いかもしれません。

4. 料金体系の透明性

料金体系が明確であることももちろん重要です。料金の詳細や、追加費用の有無について事前に確認し、不明瞭な部分を解消することで比較検討が可能です。


自社での支援も可能?

必要な要件を満たせば、受入れ機関が自社で支援を行うこと自体は可能です。

しかしながらその要件は高く、外国籍人材の受入れが初めての場合は、まずは登録支援機関をご利用されることを強く推奨いたします。

【特定技能人材を自社で支援する際に必要な5つの要件】
・過去2年以内に中長期在留外国籍人材の雇用および管理をした実績
・外国籍人材が十分理解できる言語での支援ができる
・支援の実施状況に関する書類を作成し保管している
・支援の中立性を確保できる体制がある(支援担当者に直属の上司を配置しない等)
・過去2年以内に生活相談業務の経験がある社員がいる


まとめ

この記事では、特定技能外国籍人材の受入れに必要な手順と、登録支援機関の重要性について解説しました。特定技能として日本で働く外国籍人材が増えてきた中で、人材紹介会社や登録支援機関をうまく活用することが、外国籍人材の雇用や定着が成功する鍵となるでしょう。

 

KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア11カ国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。

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