
外食産業(飲食業界)の人事必見! ~人手不足解消の一翼を担う特定技能2号取得外国籍人材の雇用について~
この記事では、日本の外食産業(飲食業界)が直面している人手不足の一つの解決策として、特定技能の在留資格を持つ外国籍人材について解説していきます。特に特定技能1号の在留資格を持つ外国籍人材が特定技能2号を取得するまでの流れや取得に向けたサポート、また特定技能2号を雇用するメリットについて触れています。
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外食産業(飲食業界)が抱える人手不足の現状及び解決策
近年、国内の飲食業界では人手不足が深刻化しています。少子高齢化が進む中で、特に若い労働力の確保がますます難しくなっています。このような状況を打破するための解決策のひとつとして期待されているのが、外国籍人材の雇用です。特定技能「外食」の在留資格をもつ外国籍の人材は、カフェのホールスタッフやレストランの調理スタッフとして、外食業に従事することが可能です。
※導入事例などは過去コラムに掲載しております。
特定技能には1号と2号がある
特定技能は、2019年に日本で導入された新しい在留資格です。特定技能は「外食」「宿泊」「自動車整備」など就業可能な分野によって種類が分かれています。また、分野によっては特定技能1号と特定技能2号があり、1号は主に技能を持つ人材が取得し、2号はさらに高度な技能を持つ人材に開放されています。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号には、様々な待遇面での違いがあります。たとえば、在留期間。1号では「上限5年」と定められているのに対して、2号は「上限なし」。定期的に在留資格の更新を行えば、ずっと日本で就業し続けることができるだけでなく、要件を満たせば永住権を取得できる可能性もあります。また、1号は家族の帯同が認められていませんが、2号は配偶者と子どもであれば帯同が許されています。家族と共に暮らしながら日本でずっと働きたい。そんな外国籍人材の願いを叶えられるのが、特定技能2号なのです。
※特定技能1号と2号の比較については、過去コラムをご一読ください。
外食企業が特定技能2号を雇用するメリット
特定技能2号は、取得した外国籍人材だけでなく、雇用する企業にとっても、大きなメリットをもたらします。
人材の定着・長期雇用
前述のように2号の在留期間は上限がありません。また、家族を帯同させることができるので、家族と一緒に暮らすことを理由に帰国を選ぶ心配もありません。在留期間に5年という制限があり、家族も帯同できない1号よりも職場定着が期待できると言えます。
リーダーとしての役割
2号を取得した外国籍人材は、一定以上の日本語能力だけでなく、副店長やサブリーダーといった現場管理能力を持ち合わせています。彼らに現場のマネジメントを任せることができるだけでなく、同じ外国籍人材の教育係としても力を発揮してくれることでしょう。
企業イメージの向上
在籍する外国籍人材が2号を取得すれば、企業として外国籍人材の育成に積極的な姿勢を示すことができます。企業のイメージ向上はもちろん、今後の外国籍人材の採用にも好影響を及ぼすでしょう。
外食産業分野での特定技能2号取得について
特定技能1号から2号へ移行するためには、必要なステップがあります。各分野によって異なりますが、ここでは在留資格「外食」における必要なステップを見てみましょう。
試験
外食分野で特定技能2号を取得するためには、「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」の2つの試験の合格が必要です。
・「外食業特定技能2号技能測定試験」は農林水産省が選定した民間事業者にて実施されるコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式です。試験言語は日本語です。
・「日本語能力試験(N3以上)」は独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会にて実施されるマークシート方式です。
※【国内・国外実施】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)
※【国内実施】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT)
必須業務内容・経験
外食産業分野にて雇用している外国籍の方の特定技能2号取得するための必要な業務内容・経験は下記です。
■飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)
例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等
■接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)
例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等
■店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの)
例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等
■ 想定される関連業務
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売
※引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
上記のように、「試験の合格」と「必要な業務の経験」のいずれも満たすことが求められます。
特定技能2号取得のために、企業がサポートできること(実例)
2号を取得するために努力を惜しまない外国籍人材たちのために、企業としてできることがあります。ここでは、弊社のクライアント企業が実際に行ったサポート事例をご紹介します。
筆記試験対策
筆記試験対策として、企業側でテキストを作成・配布して、学習を支援。3カ月に1回理解度テストや疑似試験の場を設けて試験合格へのサポートを実施しています。理解度テストや模擬試験の作成はChatGPTを利用することで、作成時間の短縮ができるとのことです。
オンライン授業
時間や場所を問わない利点があるだけでなく、動画、音声、テキストなど、多様な形式を提供することにより、外国籍人材も自身に合った学習方法を選ぶことができます。
外部講師の招聘
外部講師を招くことで直接指導してもらえるので、外国籍人材たちはわからないことや質問事項などをその場で解決することができます。
入社直後から幅広い業務経験を積ませる
2号取得のためには、店舗管理を補助する立場を2年ほど経験しなければなりません。特定技能1号は在留期間が最長5年なので、2号取得を目指すなら、遅くとも入社2年目には店長のサポート役として副店長の役職を任せたり、現場のマネジメントやシフトの管理を担当させたいところです。そのような育成スケジュールを考慮して、入社時から幅広い業務を経験させ、1年目にメンバークラスのスキルをしっかりと習得させるのです。
まとめ
外食事業において、特定技能人材は人材不足解消における希望の光であると言えるでしょう。ただ、計画性を持たずに採用をしても、人材は定着せず、中長期的な解決策にはなりません。特定技能の外国籍人材を採用する場合は、1号から2号への移行を念頭に置いた教育計画を用意する戦略的な採用が必要です。もちろん、企業としてすべてを自社で完結することは簡単ではありません。その場合は弊社にいつでもご相談ください。上記のような他社の導入事例などを参考にしながら、貴社の採用を最大限サポートします。
KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア11カ国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。
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