
在留資格「留学生」の採用で知っておくべき手続きと注意点
企業のグローバル化に伴い、日本国内の留学生を採用するケースが年々増加しています。しかし、留学生の採用には、他の在留資格とは異なる特別なルールや手続きが存在します。特に在学中のアルバイト採用時における「就業時間」の管理や、卒業後の「在留資格の変更」については、法令違反のリスクを避けるために正確な理解が不可欠です。
本コラムでは、在留資格「留学生」の採用に関して、企業が厳守すべき具体的な注意点を解説します。
在留資格「留学」の目的と働く上での制限
「留学」の在留資格は、日本の大学、専門学校、日本語学校などの教育機関で教育を受けることを主たる活動目的として発行されるものです。その名の通り、「学ぶこと」が主であり、「働くこと」ではありません。
在学中のアルバイト採用時に必要な「資格外活動許可」
学費や生活費を補うためにアルバイトをする場合は、事前に「資格外活動許可」を必ず取得しなければなりません。この許可によって、留学生の就業時間には厳格な制限が課されます(原則として週28時間以内)。企業側はこの制限を正確に理解し、管理を徹底する必要があります。
留学生を採用するメリット・デメリット
留学ビザを持つ人材の採用は、企業にとって大きな戦力となる可能性がありますが、同時に特有のリスクも伴います。採用計画を進める前に、両面をしっかり理解しておきましょう。
メリット
就労へのモチベーションの高さ
日本での就職や定住を強く希望し、将来を見据えた学習意欲が非常に高い人材が数多く見られます。採用・育成することで、企業への貢献意欲の高い社員として成長が期待できます。
日本の教育を受けたという素地
日本語学校や大学などで日本の教育システムやマナーを学んでおり、日本の職場文化や習慣を習得する素地があります。長期的に見て、職場への適応が期待できます。
在留資格変更の選択肢の広さ
卒業後も継続して雇用する場合、企業のニーズに合わせ、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など、幅広い就労ビザへ切り替えが可能です。企業は、業務内容に適した在留資格へ誘導できます。
デメリット・リスク
就業時間の管理責任(アルバイト採用時)
後述の通り、週28時間の制限を企業側が厳格に管理する責任があり、管理を怠ると不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
在留資格変更の不確実性
卒業したとしても、希望の就労ビザへの変更が必ず許可されるとは限りません。不許可の場合、採用計画が頓挫するリスクがあります。
単純労働不可の制限(技人国への変更の場合)
専門性の高い「技人国」ビザへの変更を目指す場合、卒業した学校での専攻と業務内容に関連性がなければ許可は下りません。単純労働は認められないため、職種の選択肢が狭まります。
アルバイト採用時の就業時間について
在留資格「留学」は勉学を主たる目的としており、就業を目的としていません。そのため、留学生が在学中にアルバイトなどの形で働くためには、事前に「資格外活動許可」を取得している必要があり、この許可には厳格な就業時間の制限が設けられています。
就業時間の制限
企業は、この制限時間を超えて留学生を働かせないよう、厳しく管理する義務があります。
〇原則(通常学期中):
週28時間以内。すべてのアルバイト先での合計時間です。
〇長期休暇期間 (夏休み、冬休み、春休みなど):
1日8時間以内かつ週40時間以内。学校の「学則による長期休業期間」にのみ適用されます。
企業側の管理責任について
最も注意が必要なのは、留学生が複数の勤務先を掛け持ちしている場合です。
留学生がどの勤務場所で何時間働いているかを正確に確認し、すべての合計時間で週28時間(または長期休暇期間の制限)を超えないよう、企業側が徹底した注意と管理を行う責任があります。この管理を怠り、制限時間を超えて働かせた場合、不法就労助長罪に問われる重大なリスクがあるため、細心の注意が必要です。
他に就業時間の制限がある在留資格
「留学生」以外にも、採用時に就業時間の制限を厳守しなければならない在留資格がいくつかあります。
家族滞在
週28時間以内。「技術・人文知識・国際業務」などで働く外国人の扶養家族の在留資格です。アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可が必要です。
特定活動(就職活動)
週28時間以内。大学などを卒業した後、就職活動のために一時的に認められる在留資格です。この場合も、資格外活動許可を得てアルバイトが可能です。
(参照)出入国在留管理庁│継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格に係る資格外活動許可について
短期滞在
就労不可。観光や商用(短期商用)目的であり、原則として一切の就労(アルバイト含む)は認められていません。
特に家族滞在ビザを持つ方は、比較的長く日本に滞在するため、企業にとって長期的なアルバイト戦力となる可能性がありますが、留学生と同様に週28時間以内という厳格な制限があることを忘れずに管理する必要があります。
留学生が卒業後に日本で長期就労するために必要なステップ
日本の学校を卒業した後、そのまま日本で就職して長期的にキャリアを築くことを目指す留学生は少なくありません。これを実現するためには、在留資格を「留学」から「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労が認められる資格へ変更することが必須です。
就労ビザへ変更が許可されることで、初めてフルタイムで専門的な業務に従事することが可能となります。
適切な就労ビザへの変更
特に注意すべきは、留学生が卒業した学校での専攻内容と関連性の低い分野で働く場合です。
専攻との関連性が高い場合:
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更を目指します。
専攻との関連性が低い場合や技能分野の場合:
「特定技能」への変更が、就労を実現するための現実的かつ有効な選択肢となります。
企業は、内定を出した留学生のキャリアを理解し、業務内容に合った在留資格への変更を確実にサポートすることが重要です。
※下記コラムでは、留学生の在留期限に空白期間が発生することのリスクに関して、触れています。
※特定技能、技人国の違いについては下記コラムをご覧ください。
卒業した留学生を採用する際に企業が確認すべきこと
留学生に内定を出し、卒業後に「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」へ在留資格を変更してもらう場合、企業は以下の点を確実にチェックし、不許可による採用計画の頓挫を避けるための適切なサポートを行う必要があります。
卒業見込みの確認
卒業できる見込みがあるか、学校での出席率や成績に問題がないかを早期に確認します。卒業できなければ、就労ビザへの変更申請自体ができません。
技能・試験の有無
転職先の分野・業務区分に必要な特定技能評価試験に合格しているか、あるいは技人国に必要な専攻・経験を満たしているかをチェックします。
申請のタイミング
留学生の在留期限と卒業時期を考慮し、余裕をもって在留資格変更許可申請をサポートします。申請が遅れると、手続きが間に合わないリスクがあります。
留学生の採用は、企業にとって若く優秀な人材を確保する大きなチャンスですが、在留資格に関するルールを正確に理解し、適正な手続きを行うことが、企業の法令遵守(コンプライアンス)の第一歩となります。
まとめ
高い学習意欲を持つ留学生は貴重な戦力ですが、採用には在留資格の厳格なルールを遵守することが不可欠です。
最も重要なのは、アルバイト採用時の就業時間管理です。留学生の在留資格「留学」は勉学が目的であり、週28時間以内という制限を、企業は複数の勤務先を含めて厳格に管理しなければなりません。管理を怠ると、不法就労助長罪に問われる重大なリスクがあります。
卒業後の正社員雇用にあたっては、「特定技能」や「技人国」への在留資格変更が必須です。企業は、卒業見込み、技能・試験の有無、業務内容と専攻の関連性を確実にチェックし、変更申請を万全の体制でサポートする必要があります。
リスクを回避し、優秀な人材に長期的に活躍してもらうためには、法的な理解と適正な手続きが成功への鍵となります。
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