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日本の食を支える!特定技能「飲食料品製造業」活用の最前線

日本の飲食料品製造業は、国民生活に不可欠な基盤産業でありながら、長年にわたり深刻な人手不足に苦しんでいます。工場の安定稼働やHACCP基準に代表される厳格な衛生管理体制の維持のためには、外国人材労働者の戦略的な活用が不可欠です。

本コラムでは、この難局を乗り越えるための「特定技能制度」に焦点を当て、制度の現状や、企業が採用のために必要な要件、そして長期的な人材育成を見据えた2号への展望について解説します。

特定技能制度の現状について

2019年に創設された在留資格「特定技能」制度は、日本の人手不足解消を目的としています。特に「飲食料品製造業分野」は、特定技能の在留人数が最多の分野です。2025年6月末時点で8万人以上が就労しており、これは本制度がこの分野の採用課題に対し、最も有効な解決策として機能していることを示しています。特に多岐にわたる製造工程と、通年で安定した人員確保が求められるこの分野において、特定技能制度は柔軟な人材活用を可能にしています。

企業は一定の技能と日本語能力を持つ即戦力人材を安定的に確保でき、生産性向上とコスト効率の改善という経営メリットを享受しています。

特定技能1号と2号について

特定技能制度には1号と2号の2つの区分があり、それぞれ求められる技能水準や在留期間などに違いがあります。飲食料品製造業分野においても、この2つの区分が適用されます。

※特定技能1号と2号の違いに関する詳細は、過去掲載コラムで深く掘り下げています。

飲食料品製造業における特定技能1号の業務範囲

「飲食料品製造業」分野で特定技能1号の外国籍人材が従事できる業務は、食品製造の現場を幅広くカバーしており、現場の柔軟な人員配置を可能にする点が特徴です。

主要業務と関連業務

特定技能1号の外国籍人材は、以下の業務に主として従事します。

1. 食品製造・加工(全般)

原料処理、加熱・冷却、充填、包装、貯蔵など、パン、麺類、飲料、水産加工品などを含む、飲食料品を製造し加工する一連の工程。

2. 安全性・衛生管理

HACCPに沿った衛生管理、品質チェック、異物混入防止のための目視検査など。

さらに、これらの主要業務に付随する、原料の運搬、清掃、機械設備の簡単な保守点検、製造記録の記入といった関連業務にも従事することが認められています。これにより、外国人スタッフは製造現場のマルチタスクを担うことができ、ライン全体の効率化に貢献します。

特定技能人材を採用する企業側の要件

特定技能人材の採用は、日本の労働市場のルールに従い、いくつかの要件を満たす必要があります。これらは、外国人材を日本人と同等以上に扱い、安心して働ける環境を保証するためのものです。

採用企業(特定技能所属機関)の主な要件

1. 労働条件の適正化

・外国人に支払う報酬額が、日本人と同等以上であること。
・雇用契約が、日本の労働関係法令(労働時間、休日、安全衛生等)を遵守していること。

2. 業界団体の構成員となること

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、「食品産業特定技能協議会」の構成員になることが義務付けられています。これは、業界全体の適正な人材受け入れと情報共有を行うための重要なステップです。

3. 支援体制の確立

・外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、各種支援(生活オリエンテーション、住居の確保、日本語学習の機会提供など)を行う体制を構築すること。
・この支援業務は、登録支援機関へ委託することも可能です。初めて採用する企業は、専門知識を持つ登録支援機関への委託が一般的かつ推奨されています。

4. 法令遵守の実績

過去に外国人技能実習生や特定技能外国人に関して、非自発的離職や行方不明者を発生させていないなど、適切な受け入れ実績と体制があること。


これらの要件を満たすことで、企業は外国籍人材を適正かつ安定的に受け入れることが可能になります。

※登録支援機関の役割や支援内容に関しては、過去掲載コラムでチェック!

特定技能人材活用による企業のメリットと「2号」への展望

特定技能人材は、単に人手不足を解消するだけでなく、企業の将来的な成長戦略に寄与します。

安定した即戦力の確保

特定技能外国人は、来日前に技能測定試験と日本語能力試験(N4相当)をクリアしているため、一定レベルの知識と能力を持っています。特に技能実習を経験した人材は、日本の製造現場のルールを理解しており、短期間で現場の即戦力となります。

「特定技能2号」による長期的な人材育成

特定技能1号の在留期間は最長5年間ですが、この飲食料品製造業分野は、特定技能2号への移行が可能です。

 2号への移行:2号へ移行するためには、より高度な技能水準が求められますが、移行できれば在留期間の上限がなくなります。

 家族の帯同:2号の在留資格を持つ外国人は、配偶者や子などの家族を日本に帯同できるため、安定した生活基盤を築くことが可能になります。

企業側は、2号を見据えて育成することで、熟練した技能を持つ外国人材を事実上の永住的な戦力として確保でき、長期間にわたる技術継承や、現場リーダー候補としての育成が可能になります。

「特定技能2号」へ移行するためには

飲食料品製造業の分野において、特定技能2号へ移行するには、下記の要件を満たす必要があります。

【移行要件】

1. 試験

「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格すること

2. 実務経験

飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(管理等実務経験)を2年以上有すること

3. 日本語能力

要件なし

※各分野における特定技能2号への移行要件をまとめたコラムも掲載中です。

まとめ

特定技能制度は、日本の食のインフラを支える飲食料品製造業にとって、今や欠かせない人材確保の基盤です。この制度を最大限に活用し、外国籍人材を単なる労働力としてではなく、企業の未来を共に創る長期的なパートナーとして迎え入れることが重要です。

彼らに適正な環境と待遇を提供し、成長の機会を与えることで、貴社の生産現場は確実に安定し、グローバルな視点を持つ活気ある職場へと変貌を遂げるでしょう。特定技能人材の採用と、その後の2号への育成を見据えた戦略的な人事を、ぜひ今すぐご検討ください。

 

KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア11カ国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。

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