
特定技能1号に必要な申請 「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」とは?
特定技能1号の外国籍人材を受け入れる際、最初にして最大の難問となるのが出入国在留管理局への申請です。
一口に「申請」と言っても、その外国籍人材が国内と国外どちらに在住しているかによって、手続きの種類が異なります。本記事では、主に国外から新たに人材を呼び寄せる場合に必要となる「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」について、その内容と注意点を解説します。
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)とは?
「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)」とは、法務大臣が「この外国人は日本に入国する条件を満たしています」と事前に証明する書類のことです。
海外に住んでいる外国人を呼び寄せる場合、まずは日本の企業(所属機関)や行政書士などが代理人となって、日本の入管局へこの証明書の発行を申請します。これがないと、現地の日本大使館でビザを発給してもらうことができません。
特定技能1号の場合の必要書類
特定技能1号のCOE申請は、他の在留資格に比べて提出書類が非常に多いのが特徴です。
1. すべての在留資格に共通して必要なもの
まずは、どの在留資格でも必ず求められる基本書類です。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内に撮影されたもの)
・返信用封筒(簡易書留用切手を貼付したもの)
2. 特定技能1号ならではの必要書類
ここが特定技能特有のポイントで、さらに3つの区分に分かれた書類が必要となります。
<1>申請人(外国人本人)に関する書類
特定技能雇用契約書の写し、雇用条件書の写し、健康診断個人票、1号特定技能外国人支援計画書など。
<2>所属機関(受け入れ企業)に関する書類
下記のカテゴリによって、必要となる書類が異なる。
【A】過去3年間に指導勧告書の交付、又は改善命令処分を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
・一定の条件を満たす企業等
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
【B】法人の場合
【C】個人事業主の場合
※【A】【B】【C】によって該当書類は様々です。詳しくは、下記にリンクを記載した入国在留管理庁の該当ページでご確認ください。
※継続利用の特例: 同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている企業は、一部の書類の提出を省略できる場合があります。
<3>分野(業種)に関する書類
現在、特定技能には16の対象分野がありますが、分野ごとに業界固有の証明書や協議会への加入証明などが求められます。
(参照)出入国在留管理庁│在留資格「特定技能」在留資格認定証明書交付申請
注意点:申請から許可までの期間
書類を提出すればすぐに許可が出るわけではありません。
審査期間は拠点によって様々: 管轄する入管局(東京、大阪、名古屋など)や、その時期の混雑状況によって審査期間は大きく変動します。
目安の期間: 一般的には「1ヶ月〜3ヶ月」程度と言われますが、書類に不備があったり、追加提出を求められたりするとさらに時間がかかります。入国予定日から逆算し、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。
登録支援機関との連携
特定技能1号の申請において、他の在留資格と大きく異なるのが「支援計画」の策定です。
受入れ企業(特定技能所属機関)には、外国籍人材が日本で円滑に生活・就労できるよう、生活オリエンテーションや相談・苦情への対応といった支援を行う義務があります。
自社で支援を行う場合: 厳しい要件を満たし、自社で支援体制を整える必要があります。
登録支援機関に委託する場合: 支援の全部を「登録支援機関」に委託することができます。この場合、委託契約書や登録支援機関に関する書類を申請時にあわせて提出します。
実務上、複雑な書類作成や入国後のサポートを確実に行うため、登録支援機関と二人三脚で申請を進めるのが一般的です。
※登録支援機関に関してまとめた過去コラムもぜひチェックしてみてください。
オンライン申請も可能
在留資格認定証明書の交付申請は、オンラインも可能です。
<オンライン申請の特徴>
場所を問わない: 窓口へ行く必要がなく、オフィスや自宅から申請完了
時間を問わない: 24時間いつでも手続きが可能
費用が安い : オンライン申請の方が安価 ※2026年1月現在
※オンライン申請については、こちらのコラムをご一読ください。
在留資格認定証明書(COE)が届いた後の流れ
入管から無事にCOEが交付されたら、手続きは完了……ではありません。入国までにはあともう一息、以下のステップが必要です。
Step1. 原本の送付: 日本の企業が、海外にいる本人へCOEの原本(または電子メールの通知)を送ります。
Step2. 査証(ビザ)申請: 本人が、現地の日本大使館・領事館へCOEを提示して「ビザ」の発給を申請します。
Step3. 上陸許可: ビザが発給されたら日本へ入国。空港での上陸審査を経て、ようやく「特定技能1号」の在留カードが交付されます。
※COEには「発行から3ヶ月」という有効期限があるため、交付後は速やかに現地の入国手続きを進める必要があります。
国内から受け入れる場合は?(在留資格変更許可申請)
ここまでは「海外から呼ぶ場合」の話でしたが、「留学生」や「技能実習生」としてすでに日本に滞在している人を採用する場合は手続きが異なります。
この場合は、「在留資格変更許可申請」という別の手続きを行います。これは今のビザを「特定技能」に切り替えるための申請です。COE申請とは必要書類や手順が一部異なるため、対象者が「海外」か「国内」かを最初に必ず確認しましょう。
まとめ
「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」は、海外の優秀な人材を特定技能として迎え入れるための第一歩です。
・「国外からの呼び寄せ」に必須の手続きであること。
・「所属機関・申請人・分野」の3層にわたる膨大な書類が必要であること。
・「審査期間」に余裕を持ち、計画的に進めること。
これらを念頭に置き、必要に応じて登録支援機関などの専門家のサポートも活用しながら、スムーズな受け入れを目指しましょう。
KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア諸国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。
《KosaidoGlobalの強み》
1,全国47都道府県すべての企業に対応
2,介護、外食、宿泊…多岐にわたる業界で取引実績あり
3,現地で人材を教育してから入社をさせるため即戦力として期待できる
外国籍人材の採用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

