
【2026年最新版】特定技能「ビルクリーニング」とは?受入れ要件・試験・2号移行まで徹底解説
ビルクリーニング業界では深刻な人手不足が続いており、人材確保は多くの企業にとって重要な経営課題となっています。その解決策の一つとして外国籍人材の活用が進んでおり、技能実習制度を利用した受入れは広く定着しています。
一方で、「特定技能制度」については、技能実習ほど認知が進んでおらず、制度の内容や受入れ方法を十分に理解していない企業も少なくありません。しかし、特定技能は一定の知識や技能を持つ外国人材を採用できる制度であり、人手不足の解消に向けた有力な選択肢の一つです。
本記事では、ビルクリーニング分野における特定技能制度の概要や受入れ要件、導入時に押さえておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
【この記事でわかること】
✅特定技能ビルクリーニングとは何か
✅特定技能1号と2号の違い
✅評価試験・取得要件
✅ 外国人材の採用方法と受入れ要件
✅特定技能2号への移行方法
✅特定技能活用のメリット
特定技能とは?
特定技能とは、日本国内で深刻な人手不足が続く産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国籍人材の就労を認める在留資格です。ビルクリーニング分野も対象業種として指定されており、人材確保の手段として注目されています。
主な就労先としては、
• オフィスビル
• 商業施設
• 病院
• 学校
• ホテル
• 公共施設
などがあり、不特定多数の人が利用する建築物における清掃業務に従事します。
技能実習と特定技能の違い
技能実習と特定技能は、どちらも外国籍人材を受け入れる制度ですが、その目的が大きく異なります。
技能実習制度は、開発途上地域への技能移転を通じた国際貢献を目的としているのに対し、特定技能制度は国内の人手不足を補うことを目的としています。
そのため、特定技能では一定の技能や日本語能力を有する外国籍人材を即戦力として採用できる点が特徴です。近年は人材確保の手段として、技能実習に加えて特定技能を活用する企業も増えています。
また、技能実習生は実習期間の終了後に帰国することが前提となる一方、特定技能では要件を満たすことで、より長期間の就労が可能です。特にビルクリーニング分野は特定技能2号の対象分野であるため、長期的な人材確保につながる制度として注目されています。
特定技能には「1号」と「2号」がある
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
在留期間 | 通算5年まで | 更新制・上限なし |
主な業務 | 清掃作業 | 現場管理・作業員指導+清掃 |
家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
外国人支援 | 必要 | 不要 |
(表)特定技能1号と2号の違い
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、一定の知識や経験を持つ外国籍人材を対象とした在留資格で、在留期間は通算5年が上限です。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国籍人材を対象としており、在留期間の更新に上限がありません。また、一定の要件を満たすことで家族の帯同も認められています。ビルクリーニング分野は特定技能2号の対象分野となっており、長期的な人材確保につながる制度として注目されています。
※特定技能1号と2号の違いについて詳しくまとめたこちらのコラムも是非ご一読ください。
特定技能が従事できる業務
特定技能1号の場合
特定技能1号が従事できる主な業務は、「住宅を除く多数の人々が利用する建築物内部の清掃」です。
具体的には、
• 床面清掃
• 天井清掃
• 内壁清掃
• トイレ清掃
• 洗面所清掃
などが含まれます。
また、清掃業務に関連する作業については付随業務として従事することも可能です。
• ベッドメイクを含む客室整備作業
• 資機材倉庫の整備作業
• 建築物内外の植裁管理作業
• 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
などが挙げられます。
特定技能2号の場合
特定技能2号になると、特定技能1号で認められている建築物内部の清掃業務に加え、作業員への指導や現場管理、マネジメント業務も担えるようになり、現場の中核人材としての活躍が期待できます。
特定技能の取得要件
特定技能1号としてビルクリーニング分野で働くためには、外国籍人材が次のいずれかの要件を満たす必要があります。
特定技能1号の場合
パターン①
• ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格
• 日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basicで判定基準以上)に合格
海外人材を直接採用する場合や、技能実習を経ていない人材を採用する場合は、このルートでの在留資格取得が必要です。
パターン②
・ ビルクリーニング分野の技能実習2号を良好に修了
技能実習から特定技能へ移行する場合は、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験および日本語試験が免除されます。
特定技能2号の場合
特定技能1号から2号へ移行するためには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
・ 特定技能2号評価試験合格
または
・ ビルクリーニング技能検定1級合格
なお、いずれの試験も受験にあたって実務経験要件が設けられています。
特定技能2号評価試験については、現場を管理する者としての実務経験を2年以上積んでいることが必要です。
一方、技能検定1級(ビルクリーニング)は上級技能者向けの資格であり、5年以上の実務経験を有する者が目安とされています。
特定技能人材の採用方法
(1)海外在住の人材を採用する
海外在住者の場合は、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験および日本語試験に合格した人材を採用します。
企業は海外の送り出し機関や人材紹介会社などを通じて募集を行い、採用後に在留資格認定証明書交付申請を行います。許可後に来日し、就労を開始する流れです。
(2)すでに日本国内で就業している特定技能人材を採用する
特定技能は転職が可能なため、他社で勤務していた人材を採用できるケースもあります。即戦力人材を比較的早く採用できる点が特徴です。
(3)技能実習から特定技能へ移行する
ビルクリーニング分野の技能実習2号を良好に修了した外国籍人材は、特定技能1号へ移行できます。
この場合、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験および日本語試験が免除されるため、受入れ企業にとってもスムーズに雇用へ移行しやすいルートです。
特定技能人材の給与・待遇について
特定技能人材を雇用する場合、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払う必要があります。
そのため、「外国人だから給与を低く設定する」といった取り扱いは認められていません。基本給だけでなく、賞与や各種手当を含め、日本人従業員と同等の待遇を確保することが求められます。
また、最低賃金や労働時間、有給休暇などについても、日本人従業員と同様に労働関係法令を遵守しなければなりません。
受入れ企業の要件
清掃会社であればどこでも特定技能人材を受け入れられるわけではありません。
受入れ企業には、以下の要件が求められます。
(1)営業所が登録を受けていること
受入れを行う営業所は、次のいずれかの登録を受けている必要があります。
・ 建築物清掃業(1号登録)
または
・ 建築物環境衛生総合管理業(8号登録)
なお、これらの登録は法人単位ではなく営業所単位です。
例えば、本社が登録済みでも、実際に外国人材を受け入れる営業所が未登録の場合は受入れできません。また、登録には有効期限があり、6年ごとの更新が必要です。
(2)ビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入すること
受入れ企業は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」へ加入しなければなりません。
加入に当たって、費用はかかりません。また、加入手続きは企業自身が行う必要があり、登録支援機関による代行はできません。
(参照)厚生労働省│ビルクリーニング分野特定技能協議会
採用までの流れ
(1)求人募集・面接
海外または国内の特定技能人材を募集し、書類選考や面接を実施します。
↓
(2)採用内定
応募者の経験や日本語能力などを確認し、採用する人材を決定します。
↓
(3)雇用契約締結
労働条件を明示したうえで雇用契約を締結します。
↓
(4)協議会加入
受入れ企業は、ビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入します。
↓
(5)在留資格申請
地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
↓
(6)就労開始
在留資格の許可後、来日または転職手続きを経て就労を開始します。
特定技能ビルクリーニングを活用するメリット
ビルクリーニング業界では人手不足が深刻化しており、特定技能制度はその解決策として注目されています。ここでは、企業が特定技能人材を活用する主なメリットを紹介します。
(1)即戦力人材を採用できる
特定技能人材は、技能試験や日本語試験に合格している、または技能実習を良好に修了しているため、一定の知識や技能を備えています。そのため、未経験者を採用する場合と比べて早期の戦力化が期待できます。
(2) 人手不足の解消につながる
清掃業界では慢性的な人材不足が続いています。特定技能制度を活用することで、国内採用だけでは確保が難しい人材を補い、安定した人員体制の構築につなげることができます。
(3)長期的な人材育成が可能
特定技能1号は最長5年間の就労が可能です。さらに、要件を満たして特定技能2号へ移行すれば、在留期間の更新に上限がなくなるため、長期的な雇用や計画的な人材育成を実現できます。
(4)現場の中核人材を育成できる
特定技能2号へ移行した人材は、清掃業務だけでなく、作業員への指導や現場管理、マネジメント業務にも従事できます。将来的には現場責任者として活躍することも期待できるため、企業にとって貴重な戦力となります。
このように、特定技能制度は単なる人手不足対策にとどまらず、将来の現場を支える人材の確保・育成にもつながる制度といえるでしょう。
まとめ
特定技能「ビルクリーニング」は、人手不足に悩む企業が即戦力となる外国籍人材を採用できる制度です。特定技能1号では建築物内部の清掃業務に従事でき、2号へ移行すると作業員の指導や現場管理も担えるようになります。また、2号は在留期間の更新に上限がないため、長期的な人材育成も可能です。
一方で、受入れには営業所登録や協議会加入などの要件があります。制度を正しく理解し、自社に合った採用計画を立てることが、人材確保の成功につながるでしょう。
当社では、ビルクリーニング分野に特化した特定技能外国人の人材紹介を行っており、候補者のご紹介から採用手続き、入国後のフォローまで一貫してサポートしています。
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