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特定技能の給与相場と法令の基礎知識~「日本人と同等以上」を解説~

外国籍人材の採用・受け入れを検討する企業にとって、「給与水準をどう設定すべきか」は大きな課題の一つです。特定技能人材の受け入れにおいては、法律や制度で定められた「日本人と同等以上の報酬」という基準をクリアする必要があります。

本コラムでは、最新の統計データから見える外国籍人材の給与相場を解説するとともに、特定技能制度で重要となる労働基準法の原則と同一労働同一賃金の考え方を徹底解説します。法令を遵守した適切な賃金設計は、外国籍人材の定着と企業の成長に不可欠です。

外国籍人材の給与の平均相場

厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」(令和6年)によると、在留資格別の外国人労働者の平均賃金は下記の通りになります。

外国人労働者全体

24万2700円 ※対前年増減率4.3%

専門的・技術的分野(特定技能を除く)

29万2000円 ※対前年増減率-1.6%

特定技能

21万1200円 ※対前年増減率6.7%

技能実習

18万2700円 ※対前年増減率0.6%

特定技能人材の平均賃金は、前年と比較して6.7%上昇しています。年々需要が高まっている特定技能人材を確保するために、企業側の待遇改善が進んでいる表れと取れそうです。

外国籍人材の報酬決定における法的基準

特定技能人材をはじめとする外国人労働者に対し、給与を設定する上で企業が注意すべき法令等は、主に下記となります。

賃金の支払いについて

賃金は、通貨で、労働者に対し直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条) ただし、全額払については、税金、雇用保険料などの法定控除及び組合費などの協定控除は例外となります。
また、労働者が退職する場合には、未払いの賃金等を、請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)

最低賃金に関して

使用者は労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。(最低賃金法)最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金に関して

法定の労働時間を延長し、法定の休日に労働させるには、法令で定められた一定の手続きが必要とされています。(労働基準法第36条)

また、法定の労働時間を超える労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の率、法定の休日における労働に対しては、35%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。

さらに、深夜(午後10時から午前5時まで)における労働に対しても、25%以上の率で計算した割増賃金が支払われる必要があるとされています。(労働基準法第37条)

(参照)東京外国人雇用サービスセンター│知っておくべき日本の労働関係法令等

特定技能人材は「日本人と同等以上」の義務

特定技能運用要領では、特定技能人材には、「同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること」を明確に求めています。

また、外国人であることを理由として、「教育訓練の実施」「福利厚生施設の利用」などについて、差別的な取り扱いをしてはいけない、となっています。

(参照)出入国在留管理庁| 特定技能運用要領

「同一労働同一賃金」の適用と公平性の確保

同一労働同一賃金とは、雇用形態(正規、非正規など)に関わらず、同じ業務内容と同じ責任範囲であれば、同じ賃金や待遇を適用すべきという原則です。この原則は、企業内での不合理な待遇差を解消することを目的としています。

特定技能人材への適用

この原則は、国籍を問わず適応されます。そのため、特定技能人材も対象に含まれます。

前述の特定技能運用要領の規定は、この同一労働同一賃金の原則を具体的に制度化したものと言えます。日本人と特定技能外国人が同じ仕事をしている場合、基本給、各種手当、昇給、賞与など、すべてにおいて公平な扱いが求められます。この徹底的な公平性が、特定技能外国人の安定した受け入れと定着を支える基本となっています。

(参照)厚生労働省│同一労働同一賃金特集ページ

企業と労働者の双方向のメリット

適正な給与水準と透明性の高い労働条件は、双方にメリットをもたらします。

企業側のメリット

法令を順守し、公平な待遇を提供することで、外国籍人材のモチベーションと定着率が向上します。これは、採用・育成コストの削減、そして安定した労働力の確保に直結します。

外国人労働者側のメリット

日本での労働に見合った安定した収入を得られ、長期的なキャリア形成の見通しが立ちます。公平な評価は、働く意欲を高めます。


特定技能外国人の給与設定は、単なるコストではなく、優秀な人材を確保し、事業を成長させるための投資と捉えることが重要です。

まとめ

日本の労働基準法と特定技能運用要領が求める「日本人と同等以上の報酬」は、すなわち同一労働同一賃金の適用であり、国籍による差別を許しません。企業の皆様には、最新の給与相場を参考にしつつ、法律を正確に理解し、公正な評価に基づいた賃金設計を行うことが求められます。

適正な待遇は、外国人材が安心して長く働ける環境を作り、結果として企業の持続的な成長を支える基盤となります。

 

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