2026年1月21日(水)に開催した【外国籍人材の雇用に関する申請手続き Q&Aセミナー】。外国籍人材を雇用する企業の人事・採用担当者にとって、各種申請手続きは避けて通れない重要な課題です。本セミナーでは、外国人雇用関連の申請に精通した行政書士が登壇。日頃、企業から寄せられる具体的な質問事例をもとに、豊富な経験に基づいた実践的な回答とノウハウをご提供いたします。

本レポートでは、セミナーの内容を抜粋してご紹介します。

▼ 本編の全内容は『無料』動画で ▼

登壇者

行政書士バード法務事務所
行政書士 金沢 名恵 氏

20184  :在留資格専門の行政書士法人 入社
2018
10月:行政書士 登録
2019
2月 :行政書士バード法務事務所 開業・登録県会移動
~現在    :年間300件以上・開業以来2,000件以上の在留資格申請を行う
      多種類のビザ申請で培った知識から展開し、20222月より特定技能ビザ申請本格着手

株式会社広済堂ビジネスサポート
グローバルサービス部 佐藤 暖美 氏

大学卒業後、広済堂ビジネスサポートに入社。
グローバルサービス部の営業職として、介護や外食など多岐にわたる業界を担当。
日々、新しい視点と情熱をもって、お客様のニーズに最も適したソリューションを提供することを常に心がけ、事業の成長を力強くサポートしている。

サマリー

「忙しくて全部読むのは大変…」という方に向けて、本セミナーの重要なポイントをまとめました。是非、こちらをお読みください。


1. 申請・届出について


 特定技能1号の場合を例に挙げて、主な3つの手続き(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)について整理が行われました。

 在留資格認定証明書交付申請: 海外在住人材が入国するために必要

 在留資格変更許可申請: 特定技能では、業界や業務内容に大きな変更がない場合でも、転職の際に必要

 在留資格更新許可申請: 特定技能1号では、最長の滞在期間は通算5年ですが、一度の申請で5年間申請できるわけではなく、都度更新の許可申請が必要


2. 申請手続きQ&A


 5つのカテゴリに分けて、在留期限管理から個別事案、特定技能の制度理解まで、現場で判断に迷いやすいポイントが整理されました。

2-1. 在留期限の管理 編

 在留資格更新は3〜4カ月前からの準備開始が望ましいと説明されました。

2-2. 在留資格手続き 編

 中途採用時は在留資格の妥当性所得申告(源泉徴収票の回収)が重要であり、特に技能実習・特定技能は再申請が必須、技人国は就労資格証明書の取得が推奨されます。
 また、配属先未定での申請は原則不可ですが、宿泊業など一部業務では「本部預かり」が認められる例も紹介されました。
 新卒留学生の変更申請では、在留カードが新しくなるタイミングが切替時期となり、卒業式前に許可通知が届くケースにも注意点が共有されました。

2-3. 個別事案への対応 編

 オーバーワーク発覚時は、隠さず申告し理由書・課税証明書を提出することで許可される場合もありますが、収入額によっては追加審査が必要となります。
 国民健康保険・年金の未納は原則「完納後に申請」する必要があり、昨今は入管審査の厳格化により過去分まで遡って納付を求められる事例も増加しています。
 介護福祉士試験の合否待ちの場合、まず特定技能1号で更新し、資格取得後に「介護」へ変更する二段階の手続きが推奨されました。

2-4. 特定技能 編

 特定技能の申請時に提出する「協力確認書」は、自治体の調査協力や、行政サービス・医療・防災・地域ルール・日本語学習等の生活情報の周知が求められることが説明されました。単なる案内ではなく、外国人と地域社会との共生を促進するための義務的支援として位置づけられています。

2-5. その他 編

 パスポートが失効していても変更申請そのものは可能ですが、理由書の提出が必要であり、在留カード受領時点では新しいパスポートの取得が望ましいとされました。審査中にパスポート更新の状況確認が入る場合もあり、速やかな更新が推奨されています。

セミナーレポート


1. 申請・届出について


佐藤氏
ここでは特定技能1号の申請に絞って、お話させていただきます。
内定後は在留資格申請が必要となります。在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。入社後も様々な対応が必要となりますが、在留資格更新許可申請もそのひとつです。

佐藤氏
この3つについて、説明致します。

一つ目は、在留資格認定証明書交付申請になります。
こちらは、海外に在住されている外国籍人材を採用した場合、日本へ入国するために必要な手続きとなっております。

二つ目は、在留資格変更許可申請です。
こちらは、すでに日本に在住されていて、現在保有する在留資格から別の在留資格へ変更する場合に行う申請となっております。特定技能という在留資格は雇用企業に紐づいているため、業界や業務内容に大きな変更がない場合でも、転職の際には変更申請を行う必要があります。

そして三つ目は、在留資格更新許可申請です。
在留資格には、一度の申請で許可される在留期間に限りがあります。例えば、特定技能1号の場合ですと、最長の滞在期間は通算5年ですが、一度の申請で5年間申請できるわけではなく、都度更新の許可申請が必要です。


2. 申請手続きQ&A


2-1. 在留期限の管理 編

Q. 雇い入れた外国人社員の在留資格更新申請は、いつから準備すればいいですか?

金沢氏
入管では在留期限の3カ月前から申請を受理しているため、余裕を持って3~4カ月前から準備を開始することをお勧めします。

例えば、役所から課税証明書や納税証明書を取り寄せることになりますが、遠方の役所から取り寄せる場合は郵送で一週間ほどかかるケースもあります。そのため、3~4カ月前から対応するのがおすすめです。


2-2. 在留資格手続き 編

Q. すでに在留資格を持つ外国籍人材を中途採用する際の注意点はありますか?

金沢氏
中途採用時は「在留資格」と「所得申告」の2点に注意が必要です。

1. 在留資格の確認
 技能実習・特定技能: 自社で新たに申請が必要です。
 技術・人文知識・国際業務: 前職の活動内容を確認し、入社後は自社での活動内容に該当性が認められるか確認するため、「就労資格証明書」を取得しておくことがおすすめです。
 特定活動: 50種類近くもあるため、行政書士へ相談をしましょう。
 留学・家族滞在・配偶者: 通学や同居の実態、オーバーワーク等の在留不良がないか確認してください。

2. 所得申告(税務)
外国人の方が転職したときに、前職の所得申告漏れが発生するケースは多いです。申告漏れを防ぐため、入社時に「前職の源泉徴収票」を回収しましょう。

Q. 新しく入社させたい外国人内定者の配属先が未定です。申請できますか?

金沢氏
基本的には申請時点で確定させておく必要があります。

補足としては、宿泊業のフロント業務など技人国ビザの業種や業務によっては新卒を「本部預かり」として、どの配属先でも業務や職場環境が一貫して同じであるなら、認められるケースがあります。その際、配属先の明示方法としては、雇用条件書に候補の事業所詳細を全て記載し(多い場合は別紙)、特定技能ビザの場合は全ての事業所の営業許可証を添えます。

Q. 新卒留学生の変更申請を予定していますが、在留資格が切り替わるタイミングは「卒業式」と「在籍期間の満了日」どちらでしょうか?

金沢氏
在留資格が切り替わるタイミングは、在留カードが新しくなったときです。

通常、4月入社に向けた申請は12月頃から受付が始まります。入社に間に合わせたい場合は、1月31日までに申請してくださいという案内が入管からあります。卒業前に「許可通知(ハガキまたはメール)」が届きますが、カードの発行には卒業式で受け取る卒業(学位や専門士の取得)の証明が必要です。

ただし、今回の申請に「卒業見込み」の学歴を使わず、母国の大学等の「既卒の学歴」のみで審査を受ける場合は、卒業を待たずに許可通知を受け次第、在留カードの受け取りが可能です。

Q. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請において、既に自社で就業している外国人社員のリストを提出する必要はありますか。

金沢氏
必ずしも提出しなくても良いです。ただし、外国人社員の割合が増えてきたため、同じポジションの外国人が多い場合や、他社でビザ取得して転職してきた外国人が多い場合、入管から追加で提出を求められるケースもあります。たとえば、翻訳・通訳で通した外国人の方がすごく増えてくると、「全員のポジションがわかるような表を提出してください」と言われるケースが多いです。

また、今までの申請で既に全外国人社員の疎明がしっかりできている場合は、任意で外国人社員のリストを提出し心証を良くさせる事もできます。私の見解としては、入管に出す出さないに関わらず、日頃の管理として常に外国人社員のリストを管理し、必要な際にそれを提出する事が望ましいと思います。

Q. N1の日本語を使って就労する「特定活動46号」は不許可の少ない資格であると思っていましたが、そうではないのでしょうか? 例えば、特定技能生や技能実習生が在籍する介護の職場で、「特定活動46号」が不許可になるのは、どのような理由でしょうか? また他の職種で、「特定活動46号」が不許可になるのは、どのようなケースでしょうか?

金沢氏
介護職も他の職種も共通の回答となります。

特定活動46号は「現場作業もできる」と言われますが、あくまで「高い日本語能力を活用する業務との併用=外国人スタッフや外国人客への対応や日本語での業務遂行」を兼ねている事が条件です。

「日本語能力を要しない単純作業のみ」では認められず、「業務内容の説明や場合によっては外国語で対応する外国人対象者の説明」が不十分だと不許可となる可能性があります。

また、「日本人と同等以上の報酬」「フルタイム雇用」「業務が大学等で習得した幅広い教養知識や応用力を活かすもの」である必要があり、明らかに低いポジションでの採用も注意が必要です。

(※本カテゴリの他の質疑応答については、アーカイブ動画をご覧ください。)


2-3. 個別事案への対応 編

Q. 内定を出した留学生の申請準備中にオーバーワークが発覚した場合、申請は可能でしょうか?

金沢氏
在留不良とみなされますが、以下の対応で許可が下りるケースも多いです。

 必須対応:超過の事実を隠さず報告・謝罪し、課税証明書などを合わせて理由書や嘆願書を提出します。
 判断目安:課税証明書の年間の給与収入額が200万円超の場合は、詳細なヒアリングを推奨します。
 注意点: 審査が厳しい場合、全バイト先の就労明細や通帳写しの提出を求められることもあります。

Q. 外国籍人材が、国民年金や国民健康保険を支払っていないことがわかりました。申請できますか?

金沢氏
未納状態での申請は避け、完納してから申請するのが原則です。

特定技能への切替には、「直近1年度分の国民健康保険料の納付証明書」と「被保険者記録照会回答票」が必須であり、未納は露呈します。学生なら国民年金については「納付特例制度」の有無を確認してください。親切な学校だと先生がフォローされていることもあります。

提出書類は「直近1年度分」ですが、昨今は入管の審査が厳格化しており、過去分まで遡って納付を求められる(追完)ケースも増えています。放置すれば未納の国民健康保険料について、預金の差押えや雇用先へ督促が行くリスクもあるため、早急な完納を推奨します。

Q. 介護福祉士の試験結果待ちですが、在留期限が来ます。先に「特定技能1号」で更新すべきでしょうか? また、審査の途中で「介護」へ変更申請をやり直すことは可能ですか?

金沢氏
まずは現行の特定技能1号で更新申請を行ってください。介護福祉士の登録証がないと「介護」への変更はできません。在留期間更新後に改めて登録証写しを添えて変更申請を行うのが基本です。1号の通算5年を満了する場合は、入管へ個別相談の上、登録証発行まで「特定活動」で繋ぐことも可能です。

審査途中の取下げや種別変更は、元の期限を過ぎた「特例期間中」に行うと即オーバーステイになるリスクがあるため推奨しません。正規の手順を踏めばペナルティや心証悪化はないので、二段階の手続きで確実に繋ぐのが安全です。

(※本カテゴリの他の質疑応答については、アーカイブ動画をご覧ください。)


2-4. 特定技能 編

Q. 特定技能の申請で「協力確認書」を提出しましたが、具体的にどのような協力を求められるのでしょうか?

金沢氏
主に「調査への協力」と「生活情報の周知・提供」の2点です。

共生施策といい、外国人と地域社会が一緒に暮らして理解し合える社会をつくるための施策です。具体的には、地方公共団体が行うアンケートやヒアリングへの回答、および外国人社員への積極的な情報提供が求められます。提供すべき情報には、行政サービスや交通・ゴミ出しのルール、医療、防災、地域イベント、日本語学習の案内などが含まれます。 これらは単なる案内にとどまらず、円滑な社会統合(共生)を支援するための重要な義務的支援の一環となります。

(※本カテゴリの他の質疑応答については、アーカイブ動画をご覧ください。)


2-5. その他 編

Q. パスポートが切れていますが、在留資格の変更申請は可能ですか?

金沢氏
申請可能です。審査に直接的な影響はありませんが、速やかな更新をお勧めします。

 対応方法: 入管指定の「旅券(パスポート)が未取得である理由書」を提出します。書面には、現在申請中である旨や、申請予定日を記載・署名すれば受理されます。
 注意点: 過去にはパスポートなしで許可されたケースもありますが、新しい在留カードを受け取る時点では、新しいパスポートが手元にあることが望ましいです。状況により、入管から更新状況を確認される場合があります。


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佐藤氏
それでは本セミナーを終了させていただきます。金沢先生、本日は貴重なお話ありがとうございました。

金沢氏
どうもありがとうございました。

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