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即戦力となるスリランカ出身の
特定技能人材を採用しませんか?
特定技能人材とは、2019年に新たに設けられた在留資格のひとつ。
特定の分野での技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。
外食業はこの特定の分野のひとつとされています。
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Q. | なぜスリランカ人材なのですか? |
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A. | アジアの親日仏教国スリランカは日本企業との相性が良好です |
日本語とスリランカ語は文法が似ています。また、日本語は義務教育にも採用されており、習得しやすい環境が整っています。
スリランカは人口の約80%が仏教徒。
目上の人を敬う文化や道路の左車線走行など、日本と通じるところが少なくありません。
意思の疎通ができるレベルの”日本語力”と日本文化への高い”順応性”。
スリランカ人材を採用する企業が今、増えています。
Q. | スリランカ人材は入社前にどのような教育を受けるのですか? |
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A. | 基礎的な日本語学習をはじめ、外食業における接客や調理など基本的な業務を教えます。ご希望があれば、貴社マニュアルに沿った指導も行います。 |
1 |
N3レベル習得を想定した日本語研修の実施をはじめ、日頃のあいさつや返事の徹底、日本独自のマナーなど日本で生活する上で最低限必要な知識を習得させています。
※N3レベル…日本語能力試験 (JLPT)の中級レベル。日常的な場面における日本語をある程度理解ができる
2 |
ホールにおける接客業務とキッチンにおける調理業務の双方を指導します。ご希望があれば、配属店舗のマニュアルに沿って指導を行い、業務フローや料理のメニューを教えることもできます。
【講師】岡山浩之 氏
2004年に東京都文京区で居酒屋を開業。以降は東京都や神奈川県に7店舗まで拡大した。
2014年にはスリランカに日本食レストランを開業。
2018年には国内事業から完全撤退して、現在はスリランカで直営1店舗、他数店舗の経営に携わる。
また、2020年からは食材製造業にも参入しており、スリランカ全土約150店舗の飲食店やホテル、スーパーに対して食材を提供。
日本とスリランカの飲食人材事情に精通していることから、2023年より飲食人材の育成に貢献している。
Q. | 支援スタッフがどのようなフォローを行うのか教えてください。 |
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A. | 来日時の送迎から入社後の定期面談まで、総合的なサポートを提供します。 |
FLOW
STEP 01
貴社の人材採用における課題をヒアリング。
経営戦略達成のために、最適な人材をのご提案を行います。
STEP 02
いただいた情報をもとに、自社もしくは提携先の送り出し機関から最適な人材を募集します。
STEP 03
弊社で希望者一人ひとりと面談を実施。
日本語力、適正、顔の表情、性格など外食業界に適任かどうか確認をします。
STEP 04
選抜した求職者と貴社で面接を実施します。
面接方法は原則オンラインでの対面式となります。
STEP 05
内定をいただきましたら入国申請を開始します。
おおよそのご希望の入社月をご確認させていただき、当社の専門の申請担当・行政書士にて内定者の書類手続きを開始します。
STEP 06
外食業に精通したスリランカ在住の日本人経営者が、日本の語学や文化、外食業における基本的な接客や調理などを教育・指導します。
STEP 07
弊社が登録支援機関となった場合は、空港でのお迎えはもちろん、新居までの送迎や銀行口座開設など来日直後に必要な手続きもサポートします。
FAQ
Q | サービスの対応エリアについて教えてください。 |
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A |
47都道府県すべての事業者様へご対応が可能です。 |
Q | 情報収集段階です。相談するだけで料金などは発生しますか? |
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A | ご相談だけで料金はいただいておりません。費用は外国人材が入社するまでは発生しませんので、お気軽にご相談くださいませ。 |
Q | 最終面接に合格してから就業開始までにどれくらい期間がかかりますか? |
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A | 採用後は入国管理庁の方で在留資格の変更手続きが必要です。国内在住の方と海外から来られる方で期間は異なりますが、おおよそ国内在住の方で5か月。海外在住の方で6か月ほどで入社となります。技能実習の場合には国により若干異なりますが、面接・内定からおおむね5~6か月です。 現職の満了時に転職したいなど、人材の状況や出身国により前後することがありますので詳しくはお問い合わせください。 |
Q | 特定技能人材を受け入れる企業の条件はありますか? |
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A |
在留資格「特定技能」によって海外人材を雇用する場合、原則としてフルタイムの直接雇用をする必要があります。また、近年社会問題となっている悪徳企業を排除するために、下記のような要件が定められています。 |
Q | 特定技能人材には企業が受け入れられる上限はありますか? |
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A | 建設業や介護分野では上限が設けられていますが、外食業については原則として上限はありません。 |
Q | 特定技能人材は転職をすることができますか? |
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A |
特定技能は転職が可能な制度となっております。ただ、異なる業界へ転職する場合(たとえば、外食業から宿泊業への転職)は、該当分野の特定技能評価試験に合格する必要があります。また、在留資格変更許可申請を行わなければならず、変更申請中は就業できません。 |
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